1974-02-25 第72回国会 参議院 決算委員会 第3号
このような証拠煙滅と申しますか、廃棄処分に付した大きな責任は言うまでもなく日本分析化学研究所管理者自体にありますけれども、同時にこのような事態を引き起こした責任は科学技術庁自体が、特に負わなくてはならぬ責任じゃないでしょうか。その点長官いかがでしょう。
このような証拠煙滅と申しますか、廃棄処分に付した大きな責任は言うまでもなく日本分析化学研究所管理者自体にありますけれども、同時にこのような事態を引き起こした責任は科学技術庁自体が、特に負わなくてはならぬ責任じゃないでしょうか。その点長官いかがでしょう。
○後藤義隆君 今岩間君からお聞きしたことに関連してですが、警察権の行使のあり方についてちょっとお聞きいたしますが、軽犯罪に該当するようなある事件があった場合に、逃亡のおそれもなければ、証拠煙滅のおそれもないような場合に、背後関係がありはしないかということで、背後関係を追及するためにそれを勾留するようなことがありますか、あっていいものかどうか。
その場合にこれを捕縛しなければ捜査ができないということは、これは旧警察法その他の場合において考えられることでありまするか、現在の新憲法のもとにおいては、逮捕ということは基本人権の根本をなすもので、逃亡の憂いなき、又証拠煙滅の憂いのない場合にこれをいたすべきものではないと思うのであります。検察庁としても飽くまでも基本人権を尊重して捜査は継続する。
証拠煙滅と同じような趣旨でこの規定を設けた次第でございます。 次に第五条でございます。「軍用物を損壊する等の罪」合衆国軍隊の軍用物を損壊する等の行為につきましては、特に規定がない場合には刑法第二百五十九条と三百六十一条の規定が適用されるわけでございます。
併し時の政府が権力を以て議員の行動を束縛するというために院議に諮ることになつているのでありまして、今聴いておりますと、檢務長官のお話によりますと、相当最高首脳部会議も開かれて、いろいろの関係もあつて、これは証拠煙滅の慮れありというように認めておりますし、尚一應強制力を使わなければいけない段階に達しているのだというように言明いたしておりまするが、我々としても、他に政治的な行動を束縛するという弊害が認められない
証拠煙滅、今収容してしまわなければ、証拠控滅して手が付けられんようになるものか、或いは新聞等を見ますと、家宅捜査をやつておるそうですから、物的証拠を挙げているのじやないか、あとは人間と人間との問題になるのじやないかと私考えるのですが、そういうことになると、もう一應御調査の必要があるのじやないかというふうに私なんか考えるのですけれども、この点についてくどいようでございますが、今後やはりこういうことはおいおい
○板野勝次君 逮捕の証拠煙滅の問題については、檢察廳の今度お取りになる態度は極めて妥当なように思うのですけれども、ただ今一点伺いたいのは、又別な事件が拡大して行く。例えば現在では非常に政界、財界を通じて不当財産問題を中心にして粛正の問題が起つておる際、こういうふうなことは遺憾ではありますけれども、できれば一日も早く処理して頂きたいと思います。